裁判所がどういう判断基準で親権者を決めるのか?
これは、どちらの親元で育つのが、子供にとって利益になり、福祉に良いのか?という点です。親の感情、家の事情などはひとまず外に置いていて、子供にとってもメリットを最大に重視します。
つまり、配偶者が浮気をしたことなどは、あまり考慮されません。まずは現在、子供を育てているのは誰なのか?という点です。そしてその親に子供を育てる意思と能力、環境があるかどうかを見ます。これは現在育児をしていれば、自動的にクリアするものです。
また、母性優先主義と言って、夫婦二人で育てている場合でも、子育てを主に負担している方が優先されます。
子供の年齢も考慮される一つです
当然ですが、子供を妊娠中の場合には親権は自動的に母親です。お腹の中にいる子供を母親から切り離すことはできません。乳幼児の場合も母親が親権を持ちたいと主張すれば、ほぼ100%母親になります。実際のところ、子供が10歳以下の場合には、ほとんどのケースで自動的に親権は女性になります。
子供がある程度大きい時(15歳以上)なら裁判所は必ず子供の意向を聞き、尊重します。10歳以上の場合にも、必ずではありませんが裁判所では子供の意志を確認します。
経済力は親権を持つ際にはあまり考慮されません
これは母親が専業主婦で、今から働き出したとしても、それほどお金が稼げないというような場合でも、父親が養育費をはらったり、生活保護などの公的扶助を受ければ十分に子育てができるからです。
また子供が複数いる場合、裁判所では基本的に兄弟を別れさせることはありません。これは兄弟姉妹が離れ離れになるのは子供の養育に良くないと考えられるからです。
父親が子供の親権を取るのは難しい
親権は母性優先主義というように、ほとんどのケースで母親が持つことになります。現代ではイクメンという言葉が象徴するように、育児に積極的な男性も増えてきています。しかしこと親権に関しては、まだまだ母親が持つことがほとんどで普段からどんなに育児を担っているという父親でも親権を持つのはなかなか難しいです。
実際、離婚まで問題なく子育てをしていた母親であれば父親がどんなに主張をしたとしても、ほぼ100%親権は母親にいきます。夫婦が離婚をする際に先だって別居をし、子供を父親が養育していて、祖父母のサポートも受けられるという状況でもなお、母親が親権を取ったというケースもあります。父親が親権を取るのはそれほど難しい行為なのです。
話合いで親権を持つのがどちらか決着がつかなかった場合には裁判で争うことになりますが、そのためには「母親失格である」ということを証明し、更に自分なら問題なく育児ができると立証しなくてはいけません。逆に母親は「問題なく子育てができる」と主張すれば良いだけです。
このため、男性が主に争うのは親権を持つことではなく、面会交流をどのくらい持たせるかという点で争うのが多いです。例えば月の半分の週末は父親と過ごすといった約束を取り付ける方向になります。
離婚の原因が母親の浮気であっても、親権には考慮されません。「母親失格」と裁判所が認めるのは虐待やネグレクトなどがあったときです。暴力暴言、子供を放置して浮気に繰り出していたという場合には、父親に親権が認められやすいでしょう。
親権が一度決まってしまうと、後からの変更は難しい
夫婦のどちらかが親権を持つか、一度決まってしまうと後から変更するのは難しいです。子供の福祉という観点からして、ころころと親権が変わってしまうのでは生活にも支障が出てしまいます。
一度決まった親権が変わるというのはまれなケースで、例えば虐待やネグレクトがあったと明らかになった場合や養育環境が著しく悪化してしまった時です。こうした場合に「親権者変更の申し立て」が認められます。
また親権者の変更は当事者だけで勝手に行うことはできません。必ず調停か審判が必要になります。
離婚後に親権者が死亡した場合にも自動的に親権がもう片方の親に移動するわけではありません。この場合には当然「親権者変更の申し立て」が認められますが、民法の規定によって「後見人」が選ばれることもあります。
例えば今まで子供を養育していた母親が死んだ場合次は父親が養育するか?はたまた同居していた祖母が養育するのが良いのか?これは裁判所が判断します。この判断はケースバイケースで、自動的に移動するわけではないのです。
親権が得られないと分かった父親が強引に子供を連れて出て行くというケースもあります。普通に離婚をしてしまうと、自分が親権を持てないであろうと判断し、勝手に子供を連れだしてしまうのです。すると現状優先という原則から、親権を持てる可能性が出てくると考えるのです。
もし連れ出されてしまった場合には、強引に子供を連れて帰るのはおすすめできません。なぜなら、親が子供を引き連れて家を出て行くのは合法ですが、連れ戻すのは犯罪になることがあるからです。
連れ出されてしまった場合には裁判所に「保全処分」と言って「子供を引き渡せ」という申請を行うのがベストです。もう少し詳しく言うと、「子の監護者の指定の他、子の監護に関する審判」と同時に「保全処分」を申請することになります。半年程度時間はかかりますが、この結論は裁判にも大きな影響を与えます。
もしも子供の福祉が損なわれる危険性がある場合には「人身保護請求」というものがあり、これは最短で2週間程度で結論がでます。あくまで緊急の場合に認められるものですが、検討してみるのも良いでしょう。
裁判で決定したのに、相手が子供を引き渡さないケースもある
裁判をして、自分が子供の面倒を見るべきと判断が下り、子供を引き渡すように決定したというにも関わらず、相手が子供を引き渡してくれない。こんなときでも、子供を強引に連れ去るのは犯罪行為になってしまいます。悔しいかもしれませんが、間接請求か直接請求の手続きを踏まなくてはいけません。
もし相手に収入が少ない場合、間接請求が効果的になります。間接請求では子供を引き渡すまでの期間、一定の金額を支払えという請求です。払うお金がなければ、子供をしぶしぶ引き渡すことになるでしょう。
相手に十分な収入があって、これが効果的ではないときには直接請求を行うことになります。直接請求は裁判所の立会のもとで、子供を強制的に連れて帰るという強硬手段です。
相手の住んでいるところに、裁判所の執行官と共に出向き、子供を保護します。早朝に数人で家を取り囲んで逃げ道をふさいでから、家に乗り込むといった少々乱暴な方法になります。
以前は学校や保育所に乗り込んで子供を保護していたケースもありますが、平成25年に裁判所が「子供に与える影響が大きい」として中止にするよう通達を出しています。
このため現在では、事前に子供や相手の生活パターンや家の間取りを把握して、完全に包囲をしてから乗り込むようになりました。
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