【離婚準備どうする?】面会交流の目安。子供と父親を会わせる頻度はどうする?

面会交流とは?

面会交流は親権を持たなかった側(子供と普段一緒に暮らしていない側)の親が時々子供と会って交流をすることです。普段、子供と一緒に暮らしていない親にとっては、子供と触れ合える機会です。また子供の成長にも普段一緒に暮らしていない親と会うのは良いことです。面会交流は親だけのためではなく、子供のために定められているものです。離婚の理由が浮気などの場合には、相手を憎々しく思い、会わせたくないと思うこともあるかもしれませんが原則として拒否することはできません。ただし、優先されるのは子供の都合です。子供が嫌がったり利益が損なわれる場合には、拒否することができます。

面会交流を正当に拒否できるのは以下の通りです

  • 子供が会うのを嫌がっている時
  • 相手が薬物、DV、精神的に不安定などで子供に悪影響がある場合
  • 両親が激しく争い、子供の心が引き裂かれている場合
  • 子供が連れ去られてしまう可能性があるとき

こうした懸念事項がある場合には、面会交流を持つことが定められていても理由を元にして正当に拒否をすることができます。いずれも子供のためにという観点に基づいているため、親同士が不仲であることは理由にできません。

また子供の年齢が高くなればなるほど、会うかどうかの判断は、子供自身にゆだねられるようになります。判断の基準は一般的に10歳以降で、子供が嫌がった場合には、親が望んでも面会交流を持つことはできなくなります。

面会交流はどのくらいの頻度が一般的なの?

面会交流の回数は一般的に月に1回程度です。しかし、どんなふうに交流を持つかというのは年齢に合わせて大きく変わります。

子供が2歳未満の場合には、面会交流と言っても1時間程度会うだけです。この際には面倒を見るため監護親(親権を持っている側)が同席します。場所も子供が落ち着ける自宅やその付近が指定されます。自分が相手側に出向いて1時間程度会えるという形です。

子供が3歳~6歳くらいの場合には、午前10時~17時までくらい、比較的長時間面会交流が持てるようになります。例えば一緒に動物園に行ったり、遊園地に行ったり、食事に行ったりできるようになります。最初は短時間の外出を繰り返し、お互いの信頼が出来上がれば、宿泊をしたりとより柔軟な交流ができるようになります。

離婚後に元配偶者との関係が上手く行っておらず、お互いに顔を合わせたくないという場合には、自治体やNPOの運営する面会施設を利用する方法があります。子供の受け渡し、面会時の支援などを受けることができるので安心して任せられます。

正当な理由がないにも関わらず、面会交流を拒否する場合には、相手に対して損害賠償を起こすことができます。と言っても、お金を取ることが目的ではないのでペナルティに近いもので、金額も「痛手」になる程度の金額に設定されます。

金額は収入によって異なりますが、年収が高い場合には、1回数万円のペナルティが科せられたケースもあります。あらかじめ面会交流について定めるときに、理由なく拒否した場合には、1回あたり〇万円の違約金を払うという取り決めをしておくと良いでしょう。不当に拒否された場合、腹が立つ気持ちが沸くと思いますが、きちんと裁判所で手続きをして、相手に請求をするようにしましょう。無理矢理会おうとすれば、違法行為になり、逆に二度と会えなくなってしまうかもしれません。

目次 慰謝料を請求して浮気した夫と今すぐ離婚する方法